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特別口座からの振替手続について

2009年1月5日に株券電子化が実施されました。
株券電子化後にご自宅で株券を見つけた場合など、電子化期日までに証券保管振替機構(ほふり)へ預託されていなかった株券は、信託銀行等(特別口座管理機関)に開設した「特別口座」にて管理されています。
〜特別口座で管理されている株式をお持ちの方へ〜●特別口座では株式の売却はできません。●売却するには、特別口座から証券会社の口座への口座振替手続を行う必要があります。

特別口座について

特別口座は、株主の権利保全のため、法令に基づき発行会社が信託銀行等(特別口座管理機関)に開設した口座です。特別口座は、株券に記載されていた名義人名で開設されています。
特別口座で管理されている株式は、そのままでは売却できません。特別口座で管理されている株式を売却するためには、証券会社の口座への振替を行う必要があります。
※単元未満株式の買取請求については、特別口座でも信託銀行へのお申し込みにより可能です。
※特別口座で管理されている株式を一部でもお持ちの場合、全てのご所有銘柄について、証券会社の口座での配当金受け取り(株式数比例配分方式による配当金受け取り)サービスをご利用になれません。

特別口座からの振替手続について

特別口座で管理されている株式を売却するためには、証券会社の口座への振替を行う必要があります。岡三証券では、「特別口座からの振替手続き」の取次ぎをお受けしています。
特別口座から「証券口座」への振替手続きの流れ
特別口座から「証券口座」への振替手続きの流れ
手続きが完了しますと、お客さまの株式は特別口座から当社のお取引口座(一般口座)へ振替えられます。
※振替手続きにかかる期間は、特別口座の名義や事務手続き等により異なります。手続き中のご売却はできませんのであらかじめご了承ください。
※特別口座と当社でのお取引口座の名義等が相違するお客さまは、当社ではお手続きできない場合がございます。
※口座振替申請書のご請求・ご提出は、信託銀行等でもお手続き可能です。
一般口座から特定口座への預け替え
一般口座に振替えられた株式の「特定口座」への組み入れは、平成21年5月31日(日)をもって終了いたしました。

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 商号等:岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号
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