平成23年6月30日に、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」等が公布されました。
これにより、10%軽減税率の適用期限の2年延長などの措置が講じられています。
これにより、10%軽減税率の適用期限の2年延長などの措置が講じられています。
(注)上場ETF・REIT等の売買益や、公募株式投資信託の解約・償還益を含みます。
10%軽減税率の延長
上場株式等(公募株式投資信託を含む)の配当所得及び譲渡所得等に対する10%軽減税率の特例の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。
日本版ISAの導入延期
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税の施行日が2年延期され、平成26年1月1日からの適用となります。
特例対象外となる大口株主等の要件緩和
次の特例の対象とならない大口株主等が支払を受ける配当等の要件について、その配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が100分の3以上(現行100分の5以上)に引き下げられます。
| (イ) | 上場株式等に係る配当所得の課税の特例 |
| (ロ) | 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例 |
| (ハ) | 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 |
| ※ | 上記(イ)及び(ロ)の改正は平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用され、(ハ)の改正は平成26年1月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。 |
雑所得等の課税の特例対象追加
先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の対象に、次に掲げる取引に係る雑所得等が加えられます。
| ― | 店頭デリバティブ取引の差金等決済 |
| ― | 店頭カバードワラントの行使若しくは放棄又は当該店頭カバードワラントの譲渡 |
| ※ | 上記の改正は、平成24年1月1日以後に行われる先物取引に係る差金等決済等について適用されます。 |
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