「株式数比例配分方式」、「みなし取得費の特例の廃止」ならびに「日本版ISA制度の創設」に関するご案内はこちらをご覧ください。
なお税制改正により、平成22年からの特定口座の取扱いは、以下のとおり一部変更となっております。
「配当所得」と「譲渡所得」の損益通算について
平成22年から「特定口座(源泉徴収あり)」に「配当所得」(「上場株式等の配当等」及び「公募非上場株式投資信託の分配金」)を受入れることができるようになり、「配当所得」と「譲渡所得」の損益通算を行うことができるようになりました。
| ※ | 平成22年1月1日の特定口座が「源泉徴収あり」の場合につきましては、税法の規定により、お客さまからのお申込み(「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出)があったものとされ、平成22年以降の特定口座に「配当所得」を受入れ、「配当所得」と「譲渡所得」の損益通算が行われます。 |
| ※ | 「特定口座(源泉徴収あり)」における「配当所得」と「譲渡所得」の損益通算については、以下の(1)から(3)にご留意ください。
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「みなし譲渡」の取扱いについて
上場株式等の配当等は、「利益剰余金からの配当」と「資本剰余金からの配当」(「みなし配当」及び「みなし譲渡」)に分類され、「みなし譲渡」(譲渡所得となります。)の支払いがあった場合につきましては、「純資産減少割合」に応じて、特定口座内の対象銘柄の取得価額を調整(減額)しておりますが、平成22年以降につきましては、「みなし譲渡」に係る配当等を証券口座で受領(株式数比例配分方式で受領)されますと、特定口座内で管理している当該株式等に係る譲渡損益を特定口座において計算することとなります。
| ※ | 「株式数比例配分方式」の有無に係わらず、「みなし譲渡」の支払いがあった場合につきましては、「特定口座」(「源泉徴収あり」及び「源泉徴収なし」)内の当該株式等の取得価額は、「純資産減少割合」に応じて調整(減額)いたします。 |
| ※ | 「株式数比例配分方式」により配当等を受領された場合につきましては、「純資産減少割合」に応じて調整(減額)された金額を取得価額とし、「みなし譲渡」として支払われた配当等を譲渡所得として損益計算を行います。また、「源泉徴収あり」の場合は「譲渡損益の計算」及び「譲渡益税の徴収・還付」を行い、「源泉徴収なし」の場合は「譲渡損益の計算」のみを行います。 |
源泉徴収の有無の変更について
その年の最初の譲渡等(信用取引の決済を含みます。)の前であれば、源泉徴収の有無を変更することができますが、「特定口座(源泉徴収あり)」において「配当所得」を受入れた場合につきましては、「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更を行うことができません。
また、「源泉徴収なし」への変更は、当該「配当所得」の支払日前の一定の日までに行わなければなりません。
なお、「一定の日」につきましては、通常、支払日前1週間程度となっておりますが、商品等によりまして当該「一定の日」は相違いたしますので、お取扱店までお問い合わせください。
外国株式の配当等について
国外市場上場の外国株式の配当等については、「特定口座(源泉徴収あり)」への受入れが可能となりました。
平成21年からの証券税制全般については、「平成21年からの証券税制」をご覧ください。
※当ページは、税制改正の概要等を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
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