税制改正により、平成21年からの証券税制は下記のとおりとなっております。
平成21年1月〜平成23年12月末
上場株式・公募株式投資信託の譲渡益・配当金等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)は、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの3年間延長されました。
平成24年1月以降
上場株式・公募株式投資信託の譲渡益・配当金等に係る税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
平成21年1月1日より、公募非上場株式投資信託の償還益および解約益については、配当所得ではなく譲渡所得となりました(配当所得としての源泉税がなくなりました)。
| ※ | 一般口座における解約益、償還益は確定申告の対象となります。 |
| ※ | 法人投資家の解約益および償還益については、配当所得となります。 |
平成21年1月以降
平成21年1月1日より、上場株式等の配当金等に係る配当所得について、申告分離課税を選択できるようになりました。これにより、上場株式等や公募非上場株式投資信託について、譲渡損失と配当金等の損益通算が、確定申告により可能となりました。
| ※ | 株券電子化に伴い、平成21年1月より、上場株式等の配当金を銀行振込等のほか、証券口座で受け取ることが可能となりました。 |
| (ただし、特別口座で管理されている株式がある場合は、証券口座での受取りはできません。) |
平成22年1月以降
平成22年1月より、上場株式等の配当金等を「源泉徴収ありの特定口座」で受入れることができるようになり、確定申告によらず譲渡損益と配当金等の損益通算が可能となります。
「源泉徴収あり特定口座」の年間取引報告書の税務署提出
平成21年より、「源泉徴収あり」の特定口座であっても、「源泉徴収なし」の特定口座と同様、年間取引報告書および内訳明細書が税務署に提出されるようになりました。
上場株式等の配当金等の支払調書の提出不要限度額撤廃
上場株式等の配当金・収益分配金の支払調書について、提出不要限度額の基準(足切り基準)が撤廃され、1円以上の配当金等に対して支払調書が提出されるようになりました。
| (注1) | 配当金額が、10万円に配当計算期間の月数を乗じて12で割った金額を超える場合、支払調書が提出されます。 |
| (注2) | 1年未満の期間に対する分配金は5万円超、1年以上の期間に対する分配金は10万円超の場合、支払調書が提出されます。 |
| (注3) | 個別元本を上回る部分(配当所得部分)が5万円を超えた場合は、配当金等の支払調書が提出されます。 |
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商号等:岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号
加入協会:日本証券業協会 ![]() |
商号等:岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号
加入協会:日本証券業協会
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