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相続税に関する基礎知識

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相続税は亡くなった人(被相続人)から財産を相続した人・遺贈を受けた人にかかる税金です。相続税についての基本的な知識や計算方法を把握しておくと、将来の相続に向けて節税のための対策、必要な資料の準備などを進めておくことができます。
ここでは、相続税の仕組みを理解するための必要事項を解説します。

相続税がかかる財産の範囲

相続税の課税対象になるのは以下のものです。また、それぞれの財産には決まった評価方法があり、評価方法で算出した評価額をもとに相続税を計算します。評価方法もあわせて確認しておきましょう。

相続税がかかる財産(課税財産)

a.被相続人の所有財産
土地、建物、預貯金、現金、有価証券、貸付金、車、家財、宝石、絵画、骨董品、ゴルフ会員権、電話加入権、借地権、借家権、抵当権、質権、著作権、特許権など、金銭に見積もることができるもの
b.みなし相続財産
被相続人の死亡により受け取るため、税法上、相続財産のとして扱われる財産。
生命保険金、死亡退職金など
c.相続時精算課税適用財産
相続時精算課税選択の適用を受ける生前贈与財産。
贈与額が特別控除額(2,500万円)までなら、贈与を受けたときに贈与税を払わず、将来贈与者が亡くなったときに相続税で清算する制度。贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与者の18歳以上の子または孫
d.相続開始前3年以内の贈与財産
相続・遺贈で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(上記c.を除く)

相続税がかからない財産(非課税財産)の代表例

  • 仏壇、祭具、墓所など
  • 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
生命保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
死亡退職金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数

課税財産から控除できるもの

被相続人の債務
ローン残高、借入金、未払い金、未払い税金など

被相続人の葬式費用

相続財産の評価方法

プラスの
財産
土地 宅地 路線価方式:路線価×奥行価格補正率×面積
または
倍率方式:固定資産税評価額×一定の倍率
農地・山林 倍率方式または宅地比準方式
借地権 土地評価額×借地権割合
建物(自宅用) 固定資産税評価額
上場株式 次のa.~d.のうちもっとも低い額
  1. 死亡した日の終値
  2. 死亡した月の毎日の終値の平均額
  3. 死亡した月の前月の毎日の終値の平均額
  4. 死亡した月の前々月の毎日の終値の平均額
預貯金 死亡した日の元本+死亡した日までの利子
家財・車 類似品の売買価額や専門家の鑑定価額
宝石、絵画、骨董品など 類似品の売買価額や専門家の鑑定価額
ゴルフなどの会員権 通常取引価格×70%
電話加入権 取引価額または国税局が定める標準価額
マイナスの
財産
債務(ローン残高、借入金、未払い税金など) 死亡した日の借入残高+未払い利息
  • 保証債務(連帯保証、根保証など)はまだ確定した債務ではないため、相続財産から差し引くことはできません。

相続税の申告について

相続税を申告する際の注意点や、手続きする際のポイントについてご説明します。

納税がなくても申告は必要か?

相続税の課税価格が基礎控除額以下で相続税がかからない場合には、相続税の申告義務がないため申告は必要ありません。ただし、相続税の特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など)を使うことによって相続税がかからなくなった場合は申告が必要です。

申告が遅れると加算税がかかる

相続税の申告期限は「相続開始から10カ月以内」です。申告漏れや過少申告、故意に申告書を偽装した場合には加算税が課されます。また、相続税の納付期限を過ぎた場合はあわせて延滞税がかかる場合があります。

相続税申告手続きのポイント

プラスの財産とマイナスの財産を把握する
相続財産の正確な把握は、相続税申告手続きだけでなく、相続手続き全体にとっても重要なことです。
相続税申告に必要な書類は早めに準備する
相続税申告に必要な書類の作成には相続人全員の協力が欠かせません。ほかの相続人との連絡に日にちがかかることが多いため、できるだけ早めに準備をするようにしましょう。

基礎控除額と特例について

「相続税に係る基礎控除額」は誰にでも適用されます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除額を相続税の課税価格から控除することによって、相続の多くのケースで相続税がゼロになっています。
また、相続税計算上の特例を適用することによって相続税を減らすことが可能です。以下の特例は相続税の特例の代表的なものです。

小規模宅地等の特例
被相続人など(被相続人と生計をともにしていた親族を含む)に自宅用・事業用の土地がある場合、一定の条件を満たせば土地の評価額が大幅に減額されます。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。

相続税の計算例

相続人
配偶者、長男、長女
遺産総額
8,000万円(うち生命保険金1,500万円)

遺産分割内容

配偶者
不動産・預貯金など4,000万円、債務・葬式費用500万円
長男
有価証券・預貯金など1,250万円+生命保険金750万円
長女
有価証券・預貯金など1,250万円+生命保険金750万円
  • 死亡退職金、小規模宅地等の特例、相続時精算課税適用財産、相続開始前3年以内の贈与財産はないものとする。

① 課税遺産総額を計算

相続や贈与によって取得した財産(遺産総額)から借入金や未払金などの債務、葬式費用、非課税財産を引いたものが課税遺産総額(正味の遺産額)になります。

  • 生命保険金は非課税限度額を超えた分が加算

課税遺産総額 = 〔遺産総額〕-〔非課税財産・債務・葬式費用〕-〔基礎控除額〕

  • 相続開始前3年以内の贈与財産があれば加算

8,000万円-(1,500万円+500万円)-(3,000万円+600万円×3人)=1,200万円

課税遺産総額: 1,200万円

② 相続税の総額を計算

課税遺産総額の法廷相続分の配分に、相続税の速算表に準じて税率を掛け、控除額を引いた金額が相続税になります。

配偶者の法定相続分(1/2)
600万円×税率10%(控除額0円)=60万円
長男の法定相続分(1/4)
300万円×税率10%(控除額0円)=30万円
長男の法定相続分(1/4)
300万円×税率10%(控除額0円)=30万円

相続税の総額: 120万円

相続税の速算表

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

③ 各人の相続税額・納付税額を計算

相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分したものから適用される税額控除を差し引くと、各人が実際に納付する相続税の納付税額が算出されます。

上記の計算例のように、「配偶者の税額軽減」を利用するとほとんどのケースで配偶者の相続税はゼロになります。

過去の統計を見ると、相続税を支払っているケースの割合は6%~7%台で推移している一方、被相続人1人当たりの相続税額は2,000万円台と高く、一部の富裕層が高額の相続税を支払っていることがわかります。

相続税の課税割合と被相続人1人当たりの相続税額の推移

ご注意(必ずお読みください)

  • 当ページは、相続制度の概要等を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
  • 当ページは、当社が信頼できると判断した2022年4月現在の資料・情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証しているものではありません。また、今後の法改正等により内容が変更されることがあります。当ページの利用により当サイトご利用者がいかなる損害を受けた場合であっても、当社はこれに係わる一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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