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株式の配当金の受取方法

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2009年1月に株券電子化が実施されたことに伴い、上場株式等の配当金お受け取り方法が拡充されました。

証券総合口座での配当金受け取りが可能になりました

  • 株式電子化が実施されたことに伴い、証券総合口座での配当金受け取りが可能になりました(株式数比例配分方式)。
  • これにより、お受け取りになった配当金をすぐに証券総合口座でご活用いただけます。
    また、2010年以降、証券会社の特定口座内で上場株式等の配当金と譲渡損失との損益通算を行うことが可能になりました。

配当金お受け取り方法について

株券電子化に伴い、2009年1月から、国内株式等の配当金の受取方法として、新たに「株式数比例配分方式」と「登録配当金受領口座方式」の二つが新設されました。

証券総合口座でのお受け取り: 株式数比例配分方式

証券会社の口座に記録された株式数に応じた配当金を、その証券会社の口座において受領する方式です。

株券電子化に伴い、新たに追加されたお受け取り方式の一つで、「株式数比例配分方式」といいます。これにより、株式と配当金を同じ口座でまとめて管理できるようになるほか、お受け取りになった配当金を証券総合口座でご活用いただけます。また、2010年以降、証券会社の特定口座内で上場株式等の配当金と譲渡損失との損益通算を行うことが可能になりました。

(例)ある上場銘柄を3,000株保有しており、そのうち2,000株を証券会社Aに、1,000株を証券会社Bにお預けの場合。

  • 1株当たり配当金が10円であったとします。
  • この方式を指定されますと、ご所有のすべての振替株式等(他の証券会社等の口座管理機関の口座でご所有の振替株式等を含みます。)の配当金がこの方式で支払われます。このため、一部の銘柄の配当金だけ他の方式でお受け取りになることはできません。
  • ご所有の振替株式等の中に特別口座に記録されているものがある場合、株式数比例配分方式を指定することはできません。
  • 口座を開設している証券会社等の中に株式数比例配分方式を取扱っていない証券会社等がある場合、株式数比例配分方式を指定することはできません。

銀行等預金口座への一括振込によるお受け取り: 登録配当金受領口座方式

あらかじめ指定した1つの銀行等預金口座ですべての振替株式等の配当金を一括して受領する方式です。

株券電子化に伴い、新たに追加されたお受け取り方式の一つで、「登録配当金受領口座方式」といいます。

  • この方式を指定されますと、特別口座に記録されているものを含め、ご所有のすべての振替株式等の配当金が、ご指定の銀行等預金口座に支払われます。このため、一部の銘柄の配当金だけ他の方式でお受け取りになったり、一部の銘柄の配当金だけ別の銀行等預金口座への振込をご指定いただくことはできません。
  • ゆうちょ銀行の貯金口座を指定することはできません。

その他のお受け取り方法

従来どおり、金融機関の窓口で受け取る方式、個別銘柄ごとに振込先を指定する方式でもお受け取りいただけます。

(1)金融機関の窓口でのお受け取り: 配当金受領証方式

発行会社から株主宛てに郵送される「配当金領収証」により、ゆうちょ銀行等の金融機関の窓口にて配当金をお受け取りいただく方式です。

(2)銘柄ごとに振込先を指定してお受け取り: 個別銘柄指定方式

銘柄ごとに銀行等口座を指定して配当金をお受け取りいただく方式で、「個別銘柄指定方式」といいます。銘柄ごとにお手続きが必要です。

お受け取り方法の変更等について

当社の証券総合口座で、配当金のお受け取りをご希望のお客さまは、「配当金振込指定書」にご記入のうえ、お申込みください。

お受け取り方法の変更等につきましては、最寄の営業店舗(通信取引のお客さまはコンタクトセンター)までお問合せください。

2009年1月の株券電子化実施時に証券保管振替機構(ほふり)へ預託していなかった株券につきましては、特別口座管理機関(信託銀行等)の「特別口座」に移行されています。この場合は、信託銀行等の特別口座管理機関にお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

なお、特別口座で管理されている株式を売却するには、証券会社に口座を開設し、特別口座から証券会社の口座への口座振替手続を行う必要があります。

  • 単元未満株式の買取請求につきましては、特別口座でも信託銀行等へのお申し込みにより可能です。
  • お受け取り方法を「株式数比例配分方式」もしくは「登録配当金受領方式」にご変更される場合、複数の証券会社等に口座をお持ちであっても、その内の1社にお届けいただければ全ての証券会社等において当該方式が選択されます。
    なお、複数の証券会社等に変更等の届出書を提出した場合、最後に証券保管振替機構に提出された届出書が有効なものとなります。
  • 個別銘柄指定方式のお申し込みは、当該銘柄のお預り残高がある証券会社等でのみ可能です。
    なお、同一銘柄を複数の証券会社にお預けの場合でも、いずれか一つの証券会社へのお届けにより当該銘柄の配当金全額について適用されます。

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