制度信用取引および一般信用取引の両方をお取扱しています。
大変申し訳ございませんが、岡三では支店口座をお持ちのお客さまのみを対象としております。
大変申し訳ございませんが、岡三では支店口座をお持ちのお客さまのみを対象としております。
信用取引は、お客さまに一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売り付けに必要な株券および投資信託の受益証券(以下、「株券等」と言います)や買い付けに必要な資金を、当社からお客さまにお貸しして売買を行っていただく取引です。
少ない元手ではじめられます
現物であれば、1株1,000円の株式を1,000株買おうとすると、100万円の元手が必要ですが、信用取引なら半分以下の資金からはじめられます。
売却からはじめられます
株券を持っていなくても、証券会社から株券を借り、売却することからお取引をはじめることができます。
高いリスクと高いリターン
株の値動きが想定通りなら大きな利益を上げられますが、反面、期待通りの動きと逆の動きをした場合、大きな損失を被ることもあります。
信用取引には2種類のお取引方法があります
信用取引には、制度信用取引と一般信用取引があります。
| 説明 | |
| 制度信用取引 | 金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が、金融商品取引所の規則により一律に決定されている信用取引です。 |
| 一般信用取引 | 金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料および返済期限等は、お客さまと証券会社で自由に決定できる信用取引です。 |
| 制度信用取引 | 一般信用取引 | |
| 対象銘柄 | 制度信用銘柄のみ | 約3,600 銘柄(※1) |
| 返済期限 | 6ヶ月 | 無期限(※2)(※3) |
| 金利 | 弊社指定金利 | 買方金利:年3.72%(※4) |
| 委託保証金率 | - | 約定価額の30%以上(制度信用取引と一般信用取引の合計で計算) |
| 手数料 | - | 支店口座手数料テーブルと同じ |
※1. 大証ヘラクレス・グロース銘柄、名証セントレックス銘柄、および監理ポスト・整理ポスト銘柄を除きます。
※2. 新規上場銘柄の初値決定日における買付代金即日徴収規制が実施されている期間は対象外となります。
※3. 増資権利等(配当権利を除く)が付与された場合は、原則として権利付最終日を期限とします。
※4. 売建は取り扱いません。
買付からはじめる場合
岡三に資金を借りて、株券等の購入からお取引をはじめる場合の流れをご説明します。

売付からはじめる場合
岡三に株券等を借りて、売却からお取引をはじめる場合の流れをご説明します。

売買代金の30%以上で、かつ300万円以上が必要です。
信用取引を行うにあたっては、委託保証金を担保として差し入れていただきます。
当社の場合、信用取引の担保となる委託保証金は、売買代金の30%以上かつ300万円以上が必要です。
当社の場合、信用取引の担保となる委託保証金は、売買代金の30%以上かつ300万円以上が必要です。
有価証券で代用することもできます。
委託保証金の一部または全部を、有価証券(株券や公社債など)で代用することができます。有価証券で代用する場合の有価証券の種類、代用価格(担保価格)等は、下表のとおりです。
| (平成19年10月1日現在) |
| 有価証券 | 掛け目(前日時価に対して) |
|---|---|
| 国債 | 95%以下 |
| 政府保証債 | 90%以下 |
| 地方債・社債 | 85%以下 |
| 金融債 | 85%以下 |
| 上場新株予約権付社債 | 80%以下 |
| 上場株券 | 80%以下 |
| 公社債投信 | 85%以下 |
| 追加型株式投信 | 80%以下 |
| 単位型株式投信(クローズド期間終了後のもの) | 80%以下 |
| 上場投資信託・上場投資証券(ETF、J-REITなど) | 80%以下 |
※委託保証金は、実際に信用取引を行う際に必ずお問い合せください。
追い証とは
委託保証金に差し入れた有価証券が値下がりし、売買代金の20%を下回ったとき、売買代金の20%まで委託保証金を積み増す必要があります。この追加で差し入れる委託保証金のことを、追い証といいます。
追い証の差し入れ条件
| 条件 | 期限 |
|---|---|
| 委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満になった場合 | 翌々日正午 |
・ 信用取引を行うにあたっては、当社所定の売買手数料、信用管理費、名義書換料及び権利処理手数料(一般信用取引)をいただきます。売買手数料およびその他の手数料等につきましては、それぞれの手数料等が記載されたページをお開きいただき、ご確認ください。
・ 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料をお支払いいただきます。信用取引金利および貸株料率は、下表のとおりです。
| (平成21年1月29日現在) |
| 金利および貸株料率 | 信用取引金利等 | |
|---|---|---|
| 制度信用取引 | 買方金利 | 年1.72% |
| 売方金利 | 年0.00% | |
| 貸株料率 | 年1.15% | |
| 一般信用取引 | 買方金利 | 年3.72% |
・ 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
・ 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または新規建玉禁止の措置等をとることがあります。
・ このように信用取引は、お客さまの投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客さま自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
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