制度信用取引および一般信用取引の両方をお取扱しています。
大変申し訳ございませんが、岡三では支店口座をお持ちのお客さまのみを対象としております。
大変申し訳ございませんが、岡三では支店口座をお持ちのお客さまのみを対象としております。
信用取引は、お客さまに一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売り付けに必要な株券および投資信託の受益証券(以下、「株券等」と言います)や買い付けに必要な資金を、当社からお客さまにお貸しして売買を行っていただく取引です。
少ない元手ではじめられます
現物であれば、1株1,000円の株式を1,000株買おうとすると、100万円の元手が必要ですが、信用取引なら半分以下の資金からはじめられます。
売却からはじめられます
株券を持っていなくても、証券会社から株券を借り、売却することからお取引をはじめることができます。
高いリスクと高いリターン
株の値動きが想定通りなら大きな利益を上げられますが、反面、期待通りの動きと逆の動きをした場合、大きな損失を被ることもあります。
信用取引には2種類のお取引方法があります
信用取引には、制度信用取引と一般信用取引があります。
| 説明 | |
| 制度信用取引 | 金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が、金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。 |
| 一般信用取引 | 金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料および返済期限等は、お客さまと証券会社で自由に決定できる信用取引です。 |
| (平成22年11月現在) |
| 制度信用取引 | 一般信用取引 (当社ルールによる) |
|
| 対象銘柄 | 取引所が指定する銘柄 | 原則、全上場銘柄(※1) |
| 返済期限 | 約定日から6ヵ月 | 原則、無期限(※2) |
| 金利 | 1.52%(※3) | 3.52%(※3) |
| 売建 | 貸借銘柄は可能 | 不可 |
| 貸株料 | 1.15%(※3) | - |
| 貸借取引(※4) | 利用可能 | 利用不可 |
| ※1. | 一般信用取引ができる銘柄は、上場廃止基準に該当した銘柄および当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。取引ができない銘柄の詳細につきましては、弊社担当営業社員にご確認ください。 |
| ※2. | 上場廃止や株式併合・分割があった場合は、期限が設定されることがあります。 |
| ※3. | 金利及び貸株料は金利情勢により変更される場合がありますので、最新の情報につきましては弊社担当営業社員にお問い合わせください。 |
| ※4. | 制度信用取引では、証券会社が資金や株券を自社で調達できない場合には、証券金融会社から融資や借株を受け、それにより決済を行います。このような制度信用取引を補完する証券会社と証券金融会社との間の取引を貸借取引といいます。 |
買付からはじめる場合
岡三に資金を借りて、株券等の購入からお取引をはじめる場合の流れをご説明します。

売付からはじめる場合
岡三に株券等を借りて、売却からお取引をはじめる場合の流れをご説明します。

売買代金の30%以上で、かつ300万円以上が必要です。
信用取引を行うにあたっては、委託保証金を担保として差し入れていただきます。
当社の場合、信用取引の担保となる委託保証金は、売買代金の30%以上かつ300万円以上が必要です。
当社の場合、信用取引の担保となる委託保証金は、売買代金の30%以上かつ300万円以上が必要です。
有価証券で代用することもできます。
委託保証金の一部または全部を、有価証券(株券や公社債など)で代用することができます。有価証券で代用する場合の有価証券の種類、代用価格(担保価格)等は、下表のとおりです。
| (平成19年10月1日現在) |
| 有価証券 | 掛け目(前日時価に対して) |
|---|---|
| 国債 | 95%以下 |
| 政府保証債 | 90%以下 |
| 地方債・社債 | 85%以下 |
| 金融債 | 85%以下 |
| 上場新株予約権付社債 | 80%以下 |
| 上場株券 | 80%以下 |
| 公社債投信 | 85%以下 |
| 追加型株式投信 | 80%以下 |
| 単位型株式投信(クローズド期間終了後のもの) | 80%以下 |
| 上場投資信託・上場投資証券(ETF、J-REITなど) | 80%以下 |
※委託保証金は、実際に信用取引を行う際に必ずお問い合せください。
追い証とは
委託保証金に差し入れた有価証券が値下がりし、売買代金の20%を下回ったとき、売買代金の20%まで委託保証金を積み増す必要があります。この追加で差し入れる委託保証金のことを、追い証といいます。
追い証の差し入れ条件
| 条件 | 期限 |
|---|---|
| 委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満になった場合 | 翌々日正午 |
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