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一般口座にお預けの上場株式や公募非上場株式投資信託(以下「株式等」といいます。)の特定口座へのお振替えは、租税特別措置法の規定により、平成21年5月31日(日)をもって終了いたしました。
一般口座から特定口座への振替手続
特定口座へのお振替えには、所定の振替依頼書および取得価額を証明するための確認書類が必要となっております。
特別口座からの振替手続
- 株券の電子化前に証券保管振替機構(ほふり)に預託されていなかった株券(外国株式を除きます。)は無価値となり、株主としての権利(株式)は信託銀行等に開設された「特別口座」において管理されています。「特別口座」の株式について、特定口座にお振替えを行う場合、まず「特別口座」から証券会社の一般口座へのお振替えを行っていただく必要があります。
- 当社の証券総合取引口座をお持ちでないお客さまは、あらかじめ証券総合取引口座をご開設いただく必要があります。