株券の電子化とは、紙に印刷された株券を無効とし、株主の権利を証券保管振替機構(ほふり)や証券会社などの金融機関の口座で電子的に管理することです。
上場会社の株券は、平成21年1月5日より電子化されました。電子化実施後は株券は無効となり(法律上、無価値となり)、株主の権利が証券会社などの取引口座で電子的に管理されています。
上場会社の株券は、平成21年1月5日より電子化されました。電子化実施後は株券は無効となり(法律上、無価値となり)、株主の権利が証券会社などの取引口座で電子的に管理されています。
株券が電子化されたのは、株式の管理や取引をより効率的かつ安全なものにするためです。
株式の管理の面では、株主にとっては手元で保管することなどによる盗難・紛失のリスクを削減できます。さらに、株式の取引の面では、偽造株券を取得するリスクがなくなりますし、売買に伴う株券の受渡しや株式取得の都度の名義書換等、煩雑な手続きが大幅に軽減されます。
また、上場会社にとっても印刷費用の削減等のメリットがあります。
株式の管理の面では、株主にとっては手元で保管することなどによる盗難・紛失のリスクを削減できます。さらに、株式の取引の面では、偽造株券を取得するリスクがなくなりますし、売買に伴う株券の受渡しや株式取得の都度の名義書換等、煩雑な手続きが大幅に軽減されます。
また、上場会社にとっても印刷費用の削減等のメリットがあります。
株券電子化に伴い、証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に預託していない株券の株主の権利を保全するために、発行会社が信託銀行等に開設した口座です。
本人名義で株券を持っていた場合
株券電子化実施時に、発行会社が株主名簿に基づいて開設した特別口座に記録され、株主としての権利は保全されています。
他人名義で株券を持っていた場合
本人名義になっていなかった株券は、電子化実施時に株主名簿管理人(信託銀行等)が管理する株主名簿の名義が、直近の名義の方(いわゆる名義株主)になっていましたので、その方の特別口座が開設されています。
この場合、株主としての権利を失ってしまう可能性もありますので、株主名簿管理人等にご相談ください。
この場合、株主としての権利を失ってしまう可能性もありますので、株主名簿管理人等にご相談ください。
◆「特別口座」では、株式の売買はできません。
◆複数銘柄を所有している場合、「特別口座」も銘柄ごとになります。
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・ 株式、優先出資証券等を当社の口座へお預けになる場合は、1年間に3,150円(税込み)の口座管理料をいただきます。加えて外国証券をお預けの場合には、1年間に3,150円(税込み)の口座管理料をいただきます。ただし、当社が定める条件を満たした場合は当該口座管理料を無料といたします。
なお、上記以外の有価証券や金銭のお預りについては料金をいただきません。さらに、証券保管振替機構を通じて他社へ株式等を口座振替する場合には、口座振替する数量に応じて、1銘柄あたり6,300円(税込み)を上限として口座振替手続料をいただきます。
なお、上記以外の有価証券や金銭のお預りについては料金をいただきません。さらに、証券保管振替機構を通じて他社へ株式等を口座振替する場合には、口座振替する数量に応じて、1銘柄あたり6,300円(税込み)を上限として口座振替手続料をいただきます。
・ お取引にあたっては「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただうたうえでご契約ください。
※本コンテンツは岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報(2009年4月時点)に基づいて作成されたものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
※本コンテンツは株券の電子化についての周知を図ることを目的に作成したものであり、営業や投資勧誘を目的としたものではありません。











