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最良執行方針
(ホットライン取引でSOR利用のご指示をいただいているお客さま向け)

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岡三証券株式会社

本最良執行方針は、当社ホットライン取引においてSOR利用の指示を行う適格機関投資家及び当社所定の基準及び手続により利用を認めた特定投資家のお客さまに適用します。なお、本サービスは一般投資家を対象としておらず、適格機関投資家及び当社所定の基準及び手続により利用を認めた特定投資家のみを対象として提供しております。

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

  1. 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数、金価格等、金融商品市場における相場その他の指標に連動する形の投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  2. フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2.用語の定義

「SOR」(Smart Order Routing)とは、金融商品取引所市場、PTS、ダークプールなど複数の市場又はシステムから最良の価格と約定可能性を判断して注文を執行する仕組みのことです。

「PTS」(Proprietary Trading System)とは、金融庁長官による認可を受けた金融商品取引業者が運営する私設取引システムのことで、証券取引所を経由せずに株式などを売買できます。

「ダークプール」(Dark Pool)とは、証券会社が提供しているサービスで、投資家同士の注文をシステムで付け合わせ(マッチング)を行い、最終的に金融商品取引所の立会外市場で約定させる取引のことです。

「レイテンシーアービトラージ」(Latency Arbitrage)とは、市場参加者(SORも含む)などの認知・決定・行動の時間差から生じる価格差や需給量変化を狙った取引手法のことです。SORを利用する場合も、複数の取引施設に注文が出される場合、最初の1箇所の取引施設の約定情報を高速な通信設備を利用して認知し、他の取引施設に注文を出すかどうかを判断し、先回りして売買する行動をすることなどで利益を得ようとする取引手法を指します。

「主市場」とは、複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店で御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により選定されたものです。(以下、「主市場」と呼びます。))に取り次ぎます。

なお、主市場の具体的な内容は、当社ホームページ(https://www.okasan.co.jp/)で掲載するほか、当社の本支店にお問い合わせいただければ、その内容をお伝えいたします。(当社の本支店では「選定市場」とも呼ばれます。)

「IOC」(Immediate Or Cancel)とは、取引施設に注文が到達した時点で、その注文が即座に約定しなければ約定しなかった分を取り消す注文条件のことです。

3.最良の取引の条件で執行するための方法及びこの方法を選択する理由

当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、お客さまから取引の執行に関してSOR利用のご指示をいただいた場合につきましては、次の方法により執行いたします。

(1)上場株券等

当社は上場株券等について、金融商品取引所市場の立会時間内に受注した注文の執行につきましては、金融商品取引所市場に加えPTSを対象にするSORを導入しています。また、当社が指定する回付先金融商品取引業者が存在する場合には、当該金融商品取引業者が提供するダークプールをSOR対象取引施設に追加します。

SORを導入する理由としましては、当社ホットライン取引の対象となるお客さまの注文を執行するにあたり、可能な限りマーケットインパクトを抑制しながら約定機会を得るために合理的な執行方法と判断するためです。

  1. SOR対象銘柄
    基本的にPTSで取り扱いがある銘柄が対象銘柄になります。また、当社が指定する回付先金融商品取引業者が存在する場合には、当該金融商品取引業者が提供するダークプールで取り扱いがある銘柄も対象となります。
    SORは金融商品取引所市場と価格等を比較して判断するため比較対象に取り扱いがある必要があります。
    当社のSORが注文の回送の対象とする取引施設は、国内の金融商品取引所市場及びジャパンネクスト証券株式会社が運営するJ-Market(PTS)です。
    また、当社が指定する回付先金融商品取引業者が存在する場合には、当該金融商品取引業者が提供するダークプールを回送対象に追加します。
    当社が指定する回付先金融商品取引業者及びその提供するダークプールの状況は、以下のとおりです。

    【現在の状況】
    現在、当社が指定する回付先金融商品取引業者はありません。このため、現在ダークプールへの回送は行っておりません。

    SOR対象市場等の選択の方法及び順序の概略は以下の通りです。

    1. 主市場の立会時間内においてSORシステムは、SOR注文の受注時における主市場の最良気配を取得いたします。その上で主市場の最良気配内にある他の取引施設の気配を合成した「仮想板」を作成します。
      「仮想板」を最初に作成する理由としましては、当社で発注可能な取引施設全てを対象に、公開されている気配情報の最良の気配を特定するためです。
    2. 当社が指定する回付先金融商品取引業者が存在する場合には、仮想板を作成した上で、当該金融商品取引業者が提供するダークプールでマッチングを行います。
      なお、当社が指定する回付先金融商品取引業者が存在しない場合には、本項のダークプールに関する処理は適用されません。
      ダークプールが利用可能な場合に最初にダークプールにてマッチングを行う理由としましては、お客さまの注文のマーケットインパクトを抑制するためには、気配情報が公開されないダークプールを最優先するのが合理的であると考えるからです。
    3. ダークプールが利用可能な場合には、ダークプールでマッチングしなかった残りの数量について、主市場及びPTSにて発注します。なお、ダークプールが利用できない場合には、当初から主市場及びPTSに発注します。
      主市場及びPTSにおいて気配価格が同値の場合には、それぞれの最良気配数量が多い順に分割して発注いたします。
      最良気配数量が多い順に分割して発注する理由としましては、約定可能性をなるべく高くするとともに、レイテンシーアービトラージにより約定が妨げられる可能性を極力低くするためです。

      レイテンシーアービトラージへの対応は以下の通りです。

    i)ダークプールが利用可能な場合には、最初に注文の全量を気配が公開されないダークプールにて、全ての取引施設で最良となる価格のIOCでマッチングを試みる。
    ii) ダークプール以外の各取引施設に発注する際、同じタイミングで一斉に発注する。
    iii) 主市場以外の取引施設には全てIOCの条件を付して発注する。
    iv) 各取引施設に注文数量を分割する際、気配数量の多い順に数量を割り当てる。

    これらをレイテンシーアービトラージへの対応として選択している理由は気配が公開されない取引施設を最大限活用した上で、各取引施設に分割して発注する必要がある場合は発注タイミングを同時にすることでレイテンシーアービトラージを回避できると判断しているからです。

  2. SOR非対象銘柄
    PTSで取り扱いのない銘柄、すなわち東京証券取引所に上場せず他の金融商品取引所市場に上場している銘柄などが該当します。またPTSや金融商品取引所市場で規制等が掛かっている銘柄はSOR非対象となります。
    SOR非対象銘柄は、主市場にて注文を執行します。
    SOR非対象銘柄を主市場にて注文を執行する理由としましては、主市場は多くの投資家の需要が集中しており、他の重複上場している金融商品取引所市場や取引所外取引と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、主市場で執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。

(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)

当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客さまの注文は、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定されているフェニックス銘柄につきましては、お客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えるからです。お客さまからいただいた売却注文を、注文の集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客さまの換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断します。

当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客さまにとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
ただし、銘柄によっては、注文をお受けできないものがございます。

4.その他

(1)上記「3. 最良の取引の条件で執行するための方法及びこの方法を選択する理由」に掲げる方法によらず執行する取引

  1. お客さまから執行方法に関するご指示があった取引
    お客さまから執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、ご指示いただいた方法により執行いたします。
  2. 端株及び単元未満株の取引
    端株及び単元未満株等の取引は、端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法により執行いたします。
  3. 取引約款等において執行方法を特定している取引
    株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引は、取引約款等において定める方法により執行いたします。

(2)システム障害時等の対応

金融商品取引所市場が障害あるいは当該施設との接続が切断している場合は、SORが参照する主市場の情報が遮断されるため、執行を停止します。
金融商品取引所市場が接続も含めて正常で、PTS又は利用中のダークプールが障害あるいは当該施設との接続が切断している場合は、障害のある当該施設を除いてSORを適用します。金融商品取引所市場以外の施設全てで障害あるいは接続が切断している場合は、SORを適用せず全て金融商品取引所市場で執行します。

(3)ホットラインのお客さまの位置付け

当社のホットライン取引におけるSOR利用サービスは、一般投資家を対象としておらず、適格機関投資家及び当社所定の基準及び手続により利用を認めた特定投資家のみを対象としております。当社は対象顧客の属性、取引実績その他当社所定の基準に基づき利用の可否を判断します。利用条件の詳細につきましては、当社本支店までお問い合わせください。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがいまして、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

2026年10月13日

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