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2026年10月1日
岡三証券株式会社
岡三証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、法令等に基づき、当社及び役職員が業務を遂行するに当たり生じ得る利益相反を適切に管理し、当社又は当社のグループ会社(下記4.に掲げるグループ会社。以下、「グループ会社」といいます。)の健全かつ公正な事業運営を確保するとともに、情報を適正に管理し業務の実施状況を適切に監視することにより、株主、お取引先、お客さま及びその他利害関係者(以下、「お客さま等」といいます。)の利益を保護することを目的として、利益相反管理方針を策定し、その概要をここに公表いたします。
1.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
利益相反管理の対象となる取引(対象取引)とは、法令等に基づき、当社の役職員の個人的利益又は当社若しくはグループ会社が行う取引に伴い、お客さま等の利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
当社では、お客さま等との取引が利益相反取引に該当するか否かにつき、営業部門から独立した利益相反管理統括部署又は利益相反管理委員会により、適切な特定を行います。
2.対象取引の類型
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、次に掲げる取引類型は、対象取引に該当するものとして管理いたします。
- 当社と役職員又はその親族との取引
- 競業会社への出資又は役員就任
- 兼業による競業関係
- 取引先との私的な利害関係
- 会社資産又は会社情報の私的利用
- 関連当事者取引
- 取締役その他役職員が特別の利害関係を有する取引
- グループ会社との間で行われる取引であって、会社又はお客さま等の利益を不当に害するおそれのあるもの
- お客さま等と当社又はグループ会社若しくは他のお客さま等との利害が対立している場合において、お客さま等の利益を不当に害する取引
- 当社が保有する未公表の情報を利用して当社又はグループ会社若しくは特定のお客さま等を利する結果、お客さま等の利益を不当に害する取引
- お客さま等と当社又はグループ会社若しくは他のお客さま等とが同一の対象に対して競合する場合において、お客さま等の利益を不当に害する取引
- その他会社、お客さま等又は利害関係者の利益を不当に害するおそれのある行為
3.利益相反管理体制
適正な利益相反管理の遂行のため、当社に利益相反管理統括部署を設置し、関連する情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。また、全社的な利益相反管理体制を統括する者として利益相反管理統括者を、利益相反管理に関する事項の決定機関として利益相反管理委員会を設置いたします。
当社は、対象取引の管理方法として、次に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知・徹底いたします。
- 業務への関与制限
- 情報隔壁の設置その他情報共有又は情報アクセスの制限
- 対象取引又は当該対象取引以外のお客さま等との取引の一方又は双方の条件又は方法の変更
- 対象取引又は当該対象取引以外のお客さま等との取引の一方の中止
- お客さま等への利益相反の開示(又は当該開示についてのお客さま等からの同意の取得)
- 利益相反管理統括部署による対象取引に係る情報共有者の監視
- 決裁権限者の変更
- 第三者による審査又は第三者専門家による意見聴取
- その他必要な措置
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、当社、当社の親会社およびグループ会社です。
- 株式会社岡三証券グループ
- 岡三にいがた証券株式会社
- 岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社
- 証券ジャパンウェルスマネジメント株式会社
- 三津井証券ウェルスマネジメント株式会社
- 山形証券ウェルスマネジメント株式会社
- ずかわ証券ウェルスマネジメント株式会社
- 三縁証券ウェルスマネジメント株式会社
- 三晃証券ウェルスマネジメント株式会社
- 三晃証券株式会社
- SBI岡三アセットマネジメント株式会社
- オーナーズクラス株式会社
- 丸國証券株式会社
- 岡三国際(亜州)有限公司
- 岡三興業株式会社
- 株式会社エスグランド
以上につき、ご不明な点がございましたら、お近くの営業所または岡三コンタクトセンター(0120-390603)までご連絡ください。





