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犯罪収益移転防止法への対応

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お取引が口座をお持ちのお客さまご本人によるものか、確認させていただく場合がございます

岡三における犯罪収益移転防止法への対応について

お知らせ

2008年3月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行されました。
また、金融庁の「事務ガイドライン(証券会社等の監督関係)」3-11-1(3)において、「本人確認の徹底」につき、具体的指示がなされております。
岡三では、インターネット取引の非対面性や匿名性に留意し、当社に口座をお持ちのお客さまにつきまして、以下のような条件に該当する口座を定期的に把握し、お客さまご自身がお取引を行っているかにつき、確認をいたしております。

  1. 同一の電話番号でありながら、登録のご住所が異なる場合
  2. 同一の携帯電話番号でありながら、登録のご住所が異なる場合
  3. 同一の電子メールアドレスでありながら、登録のご住所が異なる場合

当社からの連絡によっても、不在あるいは宛先不明で、当社が定める一定期間内に所定の本人確認が行えない場合は、本人確認が完了するまでの間、お客さまの口座でのお取引を制限させていただくことがございます。
ご住所、ご氏名、電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレス等の変更があった場合は、すみやかにご変更のご連絡をいただきますよう、お願いいたします。

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