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株券の電子化

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株券電子化 2009年(平成21年)1月5日実施

  • 当社におけるタンス株券受入は2008年(平成20年)12月15日をもって終了いたしました。

株券電子化(ペーパーレス化)とは

株券の電子化とは、紙に印刷された株券を無効とし、株主の権利を証券保管振替機構(ほふり)や証券会社などの金融機関の口座で電子的に管理することです。
上場会社の株券は、平成21年1月5日より電子化されました。電子化実施後は株券は無効となり(法律上、無価値となり)、株主の権利が証券会社などの取引口座で電子的に管理されています。

なぜ株券が電子化されたのですか?

株券が電子化されたのは、株式の管理や取引をより効率的かつ安全なものにするためです。
株式の管理の面では、株主にとっては手元で保管することなどによる盗難・紛失のリスクを削減できます。さらに、株式の取引の面では、偽造株券を取得するリスクがなくなりますし、売買に伴う株券の受渡しや株式取得の都度の名義書換等、煩雑な手続きが大幅に軽減されます。
また、上場会社にとっても印刷費用の削減等のメリットがあります。

株券電子化に伴い開設された「特別口座」とは

株券電子化に伴い、証券会社を通じて「証券保管振替機構(ほふり)」に預託していない株券の株主の権利を保全するために、発行会社が信託銀行等に開設した口座です。

本人名義で株券を持っていた場合

株券電子化実施時に、発行会社が株主名簿に基づいて開設した特別口座に記録され、株主としての権利は保全されています。

他人名義で株券を持っていた場合

本人名義になっていなかった株券は、電子化実施時に株主名簿管理人(信託銀行等)が管理する株主名簿の名義が、直近の名義の方(いわゆる名義株主)になっていましたので、その方の特別口座が開設されています。
この場合、株主としての権利を失ってしまう可能性もありますので、株主名簿管理人等にご相談ください。

注意

「特別口座」では、株式の売買はできません。

  • 「特別口座」は株主の権利を確保するための口座ですので、株式の売買はできません。株式を売買するには証券会社に口座を開設し、株式の振替手続きが必要になります。
  • 単元未満株式の買取請求は「特別口座」でも行えます。

複数銘柄を所有している場合、「特別口座」も銘柄ごとになります。

「特別口座」は上場会社が開設しますので、複数銘柄の株券を所有していた場合、「特別口座」もその数だけ開設されています。

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