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相続の問題は日ごろなかなか家族で話すことがない話題です。しかし、相続は人が亡くなると否応なしに始まってしまいます。相続遺産の特定、期限が決まっているさまざまな届け出、相続人の間のトラブルなど、想像しただけで心配になってしまうことばかり…。
まずは、相続について基本的な知識を身につけることで、心配の種を少しでも減らしましょう。
相続開始はいつから?
亡くなった人を「被相続人」、亡くなった人の財産を引き継ぐことができる人を「相続人」、被相続人が持っていた財産や債務が相続人に承継されることを「相続」といいます。
相続は被相続人が亡くなったときから開始されます。通常は医師の死亡診断書に書かれた日時からが相続の開始です。相続税をはじめとする各種手続きの締め切り日は、この「死亡日」をもとに計算されます。
なお、災害時などの「認定死亡」や、生死不明の場合の「失踪宣告」も死亡とみなされ、相続が開始します。
相続財産について
相続財産には、不動産や預貯金、株式などの有価証券などの財産のほかに、ローンや借金、未払いの税金などの負債も含まれます。さらに、借地権や借家権などのプラスの権利、信用保証などのマイナスの権利も対象になります。
相続財産の例
プラスの財産
- 不動産(土地、建物など)
- 預貯金、現金
- 有価証券(国債、社債、株式、手形など)
- 債権(貸付金、売掛金、立替金など)
- 動産(車、家財、貴金属、骨董品など)
- ゴルフなどの会員権
- 電話加入権
- 借地権、借家権、地上権、賃借権など
- 担保権(抵当権、質権、先取特権など)
- 知的財産権(著作権、特許権、商標権など)
- 慰謝料請求権、損害賠償請求権など
マイナスの財産
- 負債(借入金、買掛金、手形債務、預り金など)
- 未払い税金
- 信用保証(連帯保証、根保証など)
- 相続財産ではないが相続税が課税されるもの(みなし相続財産):生命保険金、死亡退職金など
相続人の範囲について
ここでは民法に定められた法定相続人と法定相続分について説明します。
法定相続人の範囲
配偶者 | 配偶者がいる場合は必ず相続人になります。 | ||
---|---|---|---|
血族相続人 | 第1順位 | 子 | 子が被相続人よりも先に死亡していた場合は、その子(被相続人の孫)が相続人になります。 その子(孫)も死亡していた場合は、下の世代に代襲相続権が移ります。 子には養子や非嫡出子も含まれます。 |
第2順位 | 直系尊属 (父母→祖父母→ …の順) |
被相続人に子がいない場合、父母が相続人となります。父母の両方または片方がいる場合は、その上の世代の祖父母は相続人になりません。 | |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 被相続人に子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が死亡していた場合は、その子(被相続人の甥・姪)が代襲して相続人になります。兄弟姉妹の代襲相続はその子(被相続人の甥・姪)までです。 |
被相続人に配偶者がいない場合は血族相続人だけが相続人となり、血族相続人がいない場合は配偶者だけが相続人となります。なお、法定相続人がいない場合、遺産は家庭裁判所が認めた特別縁故者に与えられるか、国庫に帰属され国のものになります。
法定相続人の組み合わせと法定相続分
法定相続人の組み合わせ | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2(複数いる場合は1/2を等分) | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3(複数いる場合は1/3を等分) | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4(複数いる場合は1/4を等分) | |
配偶者のみ | 配偶者 | 全部 |
子のみ | 子 | 全部(複数いる場合は等分) |
直系尊属のみ | 直系尊属 | 全部(複数いる場合は等分) |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹 | 全部(複数いる場合は等分) |
遺言書の効用について
遺言書を残さないと、財産は法定相続人に法定相続分にもとづいて配分されることになります。したがって、「法定相続人以外に財産を贈りたい」「法定相続分と異なる配分で財産を残したい」などの希望がある場合は、遺言書の作成が必要です。例としては以下のようなケースが考えられます。
- 配偶者の今後の生活のために法定相続分よりも多くの財産を残したい
- 子供の経済状況に応じて財産を配分したい
- 内縁関係がある人に財産を分けてほしい
- お世話になった人に財産の一部を贈りたい
- 公共団体に遺贈したい
- 相続人がいない。国のものになるくらいなら、おじ・おば・いとこなどに財産を贈りたい
ただし、相続には遺留分制度があり、残された家族は遺留分割合にもとづいた最低限の財産を確保することができます。例えば、被相続人が愛人に自分の全財産を与える、生前に入っていた宗教団体に全財産を寄付するなど、残された家族が遺言書の内容に納得できない場合に、遺留分制度を利用できます。
遺留分を確保するには、遺留分権利者が財産をもらった人に、遺留分減殺請求をすることが必要です。遺留分減殺請求権は、遺留分を侵害する贈与があったことを知ってから1年、知らなくても相続開始から10年で時効になります。
遺留分割合
相続人 | 遺留分割合 |
---|---|
配偶者と子 | 1/2(配偶者1/4:子1/4) |
配偶者と直系尊属 | 1/2(配偶者2/6:直系尊属1/6) |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2(配偶者1/2:兄弟姉妹0) |
配偶者のみ | 1/2 |
子のみ | 1/2 |
直系尊属のみ | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | 0 |
ご注意(必ずお読みください)
- 当ページは、相続制度の概要等を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
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